NPO法人のメリット・デメリット
1.民間で 2.公益に資するサービスを提供する 3.営利を目的としない 4.団体ということがNPOの要件となっており、NPO法人は、特定非営利活動促進法にもとづいて、法人格を取得した団体のことを言います。
NPO法人は非営利?
よく「NPO法人は非営利団体なんだから、お金を儲けてはいけない」と思っている人もいますが、非営利を「無償で活動する」というわけではないということを理解しておきましょう。組織を運営するためには、必ず経費が必要ですよね。メンバーから会費を徴収したり、寄付金を頂くことは可能ですし、事業を遂行するためには一人では回すことはできませんので、人を雇用することも認められています。
通常の会社のように、営利を目的とする団体は得られた収益をいろいろなことに使うことはできますが、NPO法人の場合は、非営利で活動するということですので、得られた収益を社員は株主に分配することはできません。収益は事業に充てなければいけませんので、ここの違いが営利団体と非営利団体と違う部分になるのではないでしょうか。
NPO法人のメリット
NPO法人のメリットには以下のようなものが挙げられます。
1.契約の主体が団体になるため、資産の管理や事業を請け負いやすくなる
団体名義での契約が可能となりますので、事務所を借りることもできますし、団体名義での銀行口座の所有、団体名での物品購入が可能となるでしょう。個人と団体との資産を明確に分けて管理することができる上に、契約に伴って生じるリスクは団体の資産の範囲内で抑えられることになります。
2.財産保有が可能
文化活動や保護活動を目的とすることで事業用不動産(田畑、山林、空き家など)、車両などを保有することが可能となります。
3.代表者交代が円滑にできる
任意の団体の場合、代表者交代をするときは各種資産の名義変更などが必要となりますが、NPO法人の場合はその必要がありませんので、スムーズに代表者を交代することができます。
万一、代表者が死亡したなどの場合は、資産が代表者の家族が相続することになりますが、法人化しておくことで、団体の資産として団体が相続することが可能です。
4.社会の重要な事業に参加できる
公共事業をNPO法人に発注することが多くなってきている日本です。福祉、環境、子育ての分野においては、とくにNPO法人の参加が目立ってきました。100万円以上の事業の場合は、入札参加申請をすることで参加が可能となっています。
5.資本金0円で独立可能
NPO法人の場合、資本金という概念がありませんので、資本金0円で設立が可能となります。通常の会社設立の場合は、定款認証代(5万円)、定款に貼る収入印紙代(4万円)、登記時の登録免許税(15万円)などの経費が必要となりますが、NPO法人の場合はかからず無料で行うことができます。
ただ、「運営資金0円でもやっていける」というわけではないということをしっかり覚えておきましょう。
確かに資本金は0円ですし、設立経費も安い状態で設立することはできますが、資本金の準備資金がない分、事業が軌道に乗るまでの間は運営に関わる資金は用意しておかなければならないのです。
6.節税が可能
通常の会社の場合は、売上から経費を差し引いた利益に税金がかかることになります。
NPO法人の場合、税法で収益事業と定められている種類の事業を行っていない場合は税金の減免申請等の手続を行うことで税金がかからなくなります。
デメリット
続いてデメリットについてですが、以下のようなことが考えられます。
1.内容により即決判断で意思の決定ができない場合もある
通常の会社でも同じことは言えますが、団体組織である以上は思いついたことに対して瞬時に行動という訳にはいきません。戦略や思想などをまとめた上で組織的に意思がまとまったとしても、書類面などで一定の手続きが必要となるのです。仮に事業内容の変更を行う場合は、総会決議などを済ませた中で所轄庁での認証や審査を手続きしなければいけません。同時に理事会や運営員会などの合意が必要という面でも手続きという部分だけで日数も時間もかかってしまう傾向にあります。
2.あらゆる場面でも厳しい事務処理となる
NPO法人といっても、運営資金など金銭が関わってくる事業としてみられますので、経理というものは必然と必須になってきます。そのため、正規の簿記としての会計処理などを求められます。そのことから、会計士や税理士といった専門分野の知識を持つ担当者は必要であり、行政書士や弁護士など書面や法的な専門家も必要となることが多いです。
3.収益事業は法人税務を申告しなければならない
非営利団体であっても運営や資金の動きがある事業ですので、国に納税をする義務というものが発生します。もちろん税法で収益事業と定められている種類の事業を行わないのであれば、税務を申告する必要性を問われません。ただし、税法で収益事業と定められている種類の事業を行っている場合には、必ず通常の法人税が適用されることになりますので、法人住民税なども含め申告する義務が発生します。
4.より多くの情報開示が求められる
開示対象としては、主に事業報告書や保有する財産や運営資金などの収支、伴うお金の貸借表やNPOに関わる全ての役員名簿や定款などがあり、関係者からの要求があった場合は過去3年分を全て開示しなければいけません。所轄庁に提出されたものに関しても閲覧に応じる義務が生じていますので、直接ではなくとも情報開示は必要事項となります。
5.財産の移動に税金も名義変更手続きも必須となる
任意団体の活動で所有する財産について、NPOに関わる全ての財産は名義変更が必要とされます。そして、もちろん名義変更に関わる手続き、相続税や各税の支払いも関わってきます。所有物の一例としては自動車や建物、借入金などのほとんどが対象となり、仮に法人解散をしたとしても個人に財産分配されることはなく、国や公共団体に帰属されます。
6.通常の法人化より最低4倍の期間が必要になる
通常の会社であれば、会社設立までの期間として最低でも約1カ月ほどの時間で設立が可能となりますが、NPO法人の場合は規定や書類などの関係もあり、設立には4倍以上の最低でも4カ月といった期間が必要になります。厳選な審査もあり単純ではないため、通常法人よりは調査基準が高いという部分があります。